入会規約

以下の規約はアーミーフィットネスジム入会から適用されますので必ずご確認ください

会員既約

第1条(名称)

本ジムは、「ARMY FITNESS GYM(アーミーフィットネスジム)」(以下、本ジムといいます)と称します。

第2条(所在地)

本ジムの所在地は、越谷市弥生町2-17飯島ビル3F とします。

第3条(運営・管理)

本ジムの運営・管理は株式会社アーミーフィットネスジャパンがあたります。

第4条(目的)

本ジムは運動を通じ、「いざという時、最低限大事な人を守れる力をつける」ことを最大の目的とします。その結果として、会員の健康増進や会員相互の親睦を図るとともに、地域社会における健康で明るいコミュニティー作りに寄与することを目的とします。

第5条(会員)

本ジムの会員は、本会則、その他本クラブが定めた事項に従うこととします。

第6条(会員の種類)

本ジムの会員の種類及びその要件は次のとおりとします。

(1)シングル会員・・・個人が登録

(2)ペア会員・・・家族で登録。大人2人(夫婦・親子・兄弟など。友人は不可)

上記会員の他、会社が必要と認めるときは、新たな会員種類をおくことができるものとする。

第7条(入会資格)

本ジムの入会資格は、次のとおりとします。

(1)日本在住の方で、満13歳以上とする。

(2)本ジムの趣旨に賛同し、運動に前向きで、エチケットやルールを守って、本ジムの施設をご利用される方。

(3)健康に異常のない方。

(4)目立つところに刺青をされている方は入会をお断りいたします。

(5)暴力団員などの反社会的団体の構成員またはその関係者でない方。

第8条(入会手続き)

本ジムへの入会を希望する方は、所定の入会手続きを行い、入会承認後、入会金を納入するものとします。

第9条(入会金)

入会金は会員種別ごとの月会費1ヶ月分とし、3ヵ月後、効果が感じられないときは返還に応じるものとします。ただし、返還条件として、入会後1週間に1回以上継続的に本ジムに通い、かつ入会後3ヶ月後の時点でのみ、入会金返還要求に応じるものとします。

第10条(会費)

(1)会費は、会社が別に定める金額を所定の方法により納めるものとし、既納の会費についてはいかなる場合もこれを返還しません。

(2)会費は、社会経済情勢等の変動に応じて変更することができるものとします。

(3)施設利用の有無にかかわらず退会時までは、月会費の支払いが必要となります。

第11条(譲渡及び名義変更)

本ジムの会員資格はこれを他に譲渡及び名義変更できないものとします。

第12条(休会)

3ヶ月以上の長期にわたりやむを得ない事由により本ジムを利用できない場合で、かつ会社が、認めた場合は、休会前月10日までに所定の手続きを経て、1年未満の期間、会員資格を継続することができるものとします。

第13条(会員資格の一時停止・除名等)

会員が次の各号の一つに該当した場合、会社はその会員を、会員資格の一時停止または除名とすることができるものとします。また会社はその事由を会員に説明する義務を負わないものとします。

(1)本ジムの名誉を傷つけた場合

(2)本ジムの秩序を乱した場合

(3)本ジムの会則、その他本ジムが定めた事項に違反した場合

(4)本ジムの施設・設備等を故意に損壊した場合

(5)入会に際して虚偽の申告をした場合

(6)会費等の支払いを滞納し、会社からの期限を定めた催告にも応じない場合

(7)暴力団員など反社会的団体の構成員あるいはその関係者であることが判明した場合、またはそれらのものを本ジムに同伴もしくは紹介した場合

(8)本ジムの会員としての品位を著しく損なうと認められた非行のあった場合

第14条(退会)

会員が本ジムを退会する場合は、退会を希望される月の前月10日までに所定の退会届を提出し、会費等未納金がある場合はこれを完納して退会希望月の前月末日を以って退会するものとします。

第15条(会員資格の喪失)

次の場合、会員はその資格を喪失するものとします。

(1)死亡

(2)退会

(3)除名

(4)運営上重大な事由により本ジムの全部を閉鎖したとき

(5)会社の解散

第16条(会員証)

(1)本ジムは、会員に会員証を交付します。

(2)会員は本ジムを利用する場合には、必ず会員証を携帯して提示するものとします。

(3)会員は、会員証を紛失した場合には、ただちに所定の手続きを行い再発行を会社に申請するものとします。その際は会社の定める再発行手数料(1050円)をお支払いいただきます。

(4)会員証は転貸、及び譲渡できないものとします。

(5)会員が会員資格を喪失した場合は、会員証を速やかに本ジムに返還するものとします。

第17条(変更事項の届出)

(1)会員は氏名、住所、連絡先、及びその他入会申込書記載事項に変更があった場合には、すみやかに会社に届け出るものとします。

(2)会員へ郵送で通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、会社は以降の責任は負わないものとします。

第18条(休業日)

平日、祝日に関わらず毎週月曜日を定休日とする。その他、年間の休業日は年末年始、GW,お盆の各期間で3~5日休業日とします。その他、施設点検等会社側の理由により、臨時休業することがあります。

第19条(施設の利用)

(1)会員は、本ジムの利用に際し、会社が別に定める規定に従うものとします。

(2)本ジムは講習会開催、特別行事、施設整備、改修等のため、本ジムの施設の一部または全部の利用を制限することができるものとします。

(3)会員は、常に健康状態に留意し、自己の責任と危険負担において本ジムの施設を利用するものとします。

(4)会員は、本ジム施設において、技量を超えた特殊な危険行為を行ってはならないものとします。

(5)本ジムの会員会則、その他本ジムの定めた事項に違反した利用者に対し、本ジムの利用を禁止します。

第20条(施設の閉鎖、変更)

(1)天災地変、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化およびその他やむを得ない事由が生じた場合、会社は本ジムを閉鎖することができるものとします。この場合、会員は補償等その他の請求・異議申し立てをすることが出来ないものとします。

(2)会社は必要に応じて、本ジム施設の変更を行うことができるものとします。

第21条(責任事項)

(1)本ジムの施設利用に際して、会員本人または第三者に生じた傷害等の人的事故、盗難等の物的事故については、会社は一切損害賠償の責を負いません。

(2)会員が、本ジムの施設利用に際して、会社または第三者に損害を与えた場合、すみやかにその賠償の責を負うものとします。

第22条(営業時間)

本ジムの営業日、営業時間については別に定めるものとします。

第23条(改正)

本会則の改正は、会社が必要に応じてこれを行うことができるものとし、改正した内容の効力は、全会員に及ぶものとします。

第24条(細則)

本会則に定めていない事項および業務遂行上必要な細則は本ジムが定めるものとします。

第25条(発効日)

本会則は、平成23年10月20日より発効します。

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